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ここでは、相続の方法について説明します。 財産には、現金や株券、不動産などの「もらってうれしい」財産と、 借金やローン、保証人契約などの「もらうと困る」財産があります。 「全部もらう」か「全部もらわない」のか、 どのように相続するかは3ヶ月以内に意思決定します。 どうぞご参考になさって下さい。 |
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄いづれかの手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
しかしながら、開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは、認められません。
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現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を請け負ってしまうというケースが増えております。
そのような事態を防ぐために、それら財産や借金を「引き継がない」と申請することもできます。
これは家庭裁判所に、原則3ヶ月以内に申し出をする必要があります。
以下では、3ヶ月を過ぎた場合の対応についても説明しています。
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限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続する方法のことです。
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