| 預貯金の名義変更についての説明や各種手続についてまとめました。 どうぞご参考になさって下さい。 被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。 このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。 具体的な手続きは以下のとおりです。 |
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