相続が開始して不動産の移転登記や預貯金等の名義変更には、相続人の戸籍謄本が
必要になります。
本人以外の戸籍謄本を取得したい場合は直系卑属又は、直系尊属までしか取得できません。兄弟は戸籍が自分と同じ戸籍の中にいれば出すことができますが、結婚等により
戸籍が変わった場合、原則取得することができません。
しかし、委任状により委任されて取得することはできます。
兄弟の相続人が多い場合や家族が遠方でなかなか連絡が取れないなど
なかなか資料が収集できない方のために資料収集代理も承っております。
詳しいことは
浜松相続サポートセンターへ