今回は先日準確定申告をやりましたので、
準確定申告について少し…
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じた所得について計算し、税額を算出して翌年の
2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることに
なっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び
税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との
続柄などを記入した準確定申告の付表を添付し、被相続人の
死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の
申告を行う義務があるものです。
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