2010/06/04
プロ野球球団の元オーナーの次男が(誰かわかってしまいますね)約2億円の贈与税を
免れていたと報道がありました。これは自分の借金を返済するために父親と共同で所有
していた土地を売ったことが問題になってしまいました。
こういったケースは身近でも多く、ただばれていないだけではないかと思います。
今回報道されたケースが金額が大きいため、「私たちには関係ない」と思われるかも
しれませんが、一年間の贈与の基礎控除額は110万しかなく、それを超えると当然
贈与税がかかってしまうのです。
しかし、相続時精算課税制度などの特例もあり納税を抑える方法もあります。確定申告が
必ず必要なため、しっかりと内容を把握することが大切です。
相続のことなら浜松相続サポートセンター
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