浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ

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盆供とは!?

2010/07/30

7月と8月には盆供というものがありますよね。

盆供は正しくは盂蘭盆会(うらぼんえ)と言うらしいです。

盂蘭盆会とは梵語のウラバンナを音訳したもので、「逆さ吊りの苦しみを救う」と いう意味が
あるらしいのですが、最近知りました。

ところで取引先や同業者の方の盆供に行かれた際、お金は出しても領収書はもらえない
の当然ですが、お返しに頂くハガキを保存し金額を明確にしておけば経費計上できます。
相続税では盆供費用は負の財産にはできません。

ちなみに迎え火や送り火をやるのは禅宗系らしいです。

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贈与税とは?

2010/07/29

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかってくる税金です。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、
債務の免除などにより利益を受けた場合など贈与を受けたとみなされて
贈与税がかかります。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、
一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。


暦年課税の計算方法!

贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの
1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

次の式に入れて計算をすることになっています。

(一年間に受けた贈与財産の価格の合計)-[基礎控除額(110万円)]×税率=税額



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これからの賃貸経営は甘くない!

2010/07/29

こんにちは! 松本です。

先日、「しずおか快適住環境研究所」主催のセミナーでお話をさせていただきました。

その時、国松所長から、地主さんのための「甘くない賃貸経営の本」をいただきました。

これからの賃貸経営は甘くない!

もっというと、不動産を所有していること自体、リスクが大きくなってきているということだと思います。

もちろん、同じ価値の現預金と不動産のどちらがいいかといえば、ほとんどの方は現預金を選択されると思いますが、

先祖代々、引き継いできた不動産であれば、そんな選択肢は無いわけで、

どうやって次の世代に残していくか?

空室対策
税金対策

はもちろんですが、私が沢山の不動産経営者のお客様のお手伝いをさせていただいている中で、思うことがあります。

これは商売をやっていくうえでの鉄則ですが、「信頼できるパートナー選び」が重要になってきていると、つくづく思います。

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相続税の税率

2010/07/28

相続税額の算出方法は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた
残りの額を民法に定める相続分により按分した額に税率を乗じます。

その税率は下記のようになっています。

法定相続人の取得金額 相続税の税率 相続税の控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円


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相続開始前3年以内の贈与!

2010/07/27

相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算しなければなりません。

しかし全ての方がその対象になるわけではありません。

相続税法では「相続又は遺贈によって財産を取得した人」とあります。
だから相続人であっても財産を一切もらわなければ、対象にならず
相続人でなくても遺贈によって財産をもらえば対象となるわけです。

お孫さんに財産を分ける時には気をつけましょうね。

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