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浜松 会社設立サポートセンター

相続開始前3年以内の贈与!

2010/07/27

相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算しなければなりません。

しかし全ての方がその対象になるわけではありません。

相続税法では「相続又は遺贈によって財産を取得した人」とあります。
だから相続人であっても財産を一切もらわなければ、対象にならず
相続人でなくても遺贈によって財産をもらえば対象となるわけです。

お孫さんに財産を分ける時には気をつけましょうね。

相続のことなら浜松相続サポートセンター

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