養子離縁①
2010/08/10
養子離縁とは、「養子縁組によって成立した嫡出親子関係」を何らかの事由で継続することが出来なくなった場合に、これを届出によって解消することです。
これによって養子は養子ではなくなり、養親は養親ではなくなることになります。つまり両者の関係は養子縁組以前の関係に戻ります。
離縁には当事者の協議により届け出ることによって成立する協議離縁と、離縁の調停・和解の成立、請求の認諾、審判・判決の確定によって効力を生ずる裁判上の離縁があります。
協議離縁の要件として離縁したい意思が一致していることが条件になります。
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