浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ

浜松 会社設立サポートセンター

養子離縁②

2010/08/11

前回養子離縁について書きましたが、離縁の当事者間(養子と養親)で話し合い(協議)がまとまらず、協議による離縁が出来ないときは裁判上で離縁の手続をとることが出来ます。

ただし、下記の離縁原因がある場合に限られます。

他の一方から悪意で遺棄されたとき。(例:養親が親権を放棄することやどちらかが扶養義務を怠ること)
他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。


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