養子離縁②
2010/08/11
前回養子離縁について書きましたが、離縁の当事者間(養子と養親)で話し合い(協議)がまとまらず、協議による離縁が出来ないときは
裁判上で離縁の手続をとることが出来ます。
ただし、
下記の離縁原因がある場合に限られます。
他の一方から悪意で遺棄されたとき。(例:養親が親権を放棄することやどちらかが扶養義務を怠ること)
他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
相続のことなら
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