浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ

浜松 会社設立サポートセンター

秘密証書遺言

2010/08/19

今日は遺言の普通方式の1つの
秘密証書遺言について書きます!

秘密証書遺言は、自分で作成して署名、押印後、
遺言書を封じ、公証人に保管してもらう方式です。

長所は、自筆証書遺言と同様、自分で作成するので、
要件不備のの危険がありますが、公証人が保管を
するので、紛失・偽造の危険がありません。
また、内容は誰にも知られません。
あとは、代筆、ワープロ打ちでも作成ができる点が
あげられます。

短所は、要件不備の可能性があることや、
証人2人以上の立会いを要することです。
また検認手続きも要します。

ただ、費用や手間が結局、公正証書遺言と
同じようにかかってくるという理由もあって、
この方法は現在それほど利用されていないようです。

また詳しい内容については浜松相続サポートセンターへ
http://www.hamamatsu-souzoku.com/

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