秘密証書遺言
2010/08/19
今日は遺言の普通方式の1つの
秘密証書遺言について書きます!
秘密証書遺言は、自分で作成して署名、押印後、
遺言書を封じ、公証人に保管してもらう方式です。
長所は、自筆証書遺言と同様、自分で作成するので、
要件不備のの危険がありますが、公証人が保管を
するので、紛失・偽造の危険がありません。
また、内容は誰にも知られません。
あとは、代筆、ワープロ打ちでも作成ができる点が
あげられます。
短所は、要件不備の可能性があることや、
証人2人以上の立会いを要することです。
また検認手続きも要します。
ただ、費用や手間が結局、公正証書遺言と
同じようにかかってくるという理由もあって、
この方法は現在それほど利用されていないようです。
また詳しい内容については浜松相続サポートセンターへ
http://www.hamamatsu-souzoku.com/
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