2010/08/19
配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときの各々の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹合わせて4分の1です。兄弟姉妹が数人いるときの各自の相続分は均等ですが、、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
例えば先妻と後妻がいて被相続人は後妻の子で兄弟姉妹は2人、先妻には1人の子がいたとします。この場合は後妻の子の2人は全体の10分の1、先妻の子は20分の1となります。
詳しくは浜松相続サポートセンターへ
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