2010/08/30
遺言書の存在と内容を知りつつ、相続人で話し合って
遺言書とは違う遺産分割をすることは認められています。
しかし、遺言書の存在を知らずに遺産分割をしてしまった
後に遺言書が見つかると、知っていればそのような遺産分割を
しなかった、という人が出てくるのが通常です。
そのような場合、遺産分割は無効とされる可能性が大きく、
一度分割してしまった財産についてトラブルが生ずることが
最近は出てきているそうです。
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