おはようございます! 松本です。
生命保険を遺族などが受取る際は、被保険者の死亡時に相続税が保険金に課税され、
さらに保険金を毎年一定額ずつ分割払いで受取るケースでは、毎年の受取時にも所得税が課税されています。
最高裁が平成22年7月6日、これが二重課税にあたるとの判断を示したのを受けて、
財務省や国税庁、生保業界が所得税の還付に向けて調整を進めてきました。
これに関し、財務省と国税庁は取りすぎた所得税の還付を平成22年10月下旬から始める方針を固めました。
具体的には、国税庁から依頼を受けた生命保険各社から通知がある予定となりました。
対象は最大20万件程度とみられています。
私のお客様でも、何人かは該当されていますが、内容が難しくてよく分からないという方は、
とにかく、保険会社から通知があったら、税理士等の専門家に相談されるといいと思います。
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