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浜松 会社設立サポートセンター

宅地の評価の方式

2010/09/13

宅地の評価の方式には、路線価方式と倍率方式とがあります。

市街地的形態を形成する地域にある宅地については、原則として路線に面する標準的な
画地を有する宅地の価額を元として評価します。

その他の地域にある宅地については、固定資産評価額に一定の倍率を乗じて評価する
ことになっています。

その土地が路線価方式で評価するか倍率方式で評価するかは国税庁のホームページで
確認することもできますし、新日本法規で出版されている路線価図や評価倍率表などで
確認することもできます。

相続の事なら浜松相続サポートセンター

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