浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ

浜松 会社設立サポートセンター

孫に遺産を残したい場合

2010/09/14

相続が発生し、自分の遺産を孫に残したい場合は遺言をもって意思表示をするしか
ありません。

仮に子供が先に亡くなっていれば代襲相続により孫が相続人となり遺産を相続させる
ことが可能になります。

が、子供が健在で、また遺言がないとなると相続人にもなれず遺贈もできないということ
になり強引に不動産等を孫の名前で登記をしてしまうと贈与税が発生してしまうことに
なりかねません。

もしもの前に対策しておくのは大事なことだと思います。

相続の事なら浜松相続サポートセンター

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