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浜松 会社設立サポートセンター

遺言書について!

2010/09/21

財産がある人が遺言書を遺さない場合、
法定相続分に従って財産が分配される
ことになります。

このような、機械的な分配方法で、
満足ができますか?

例えば、自分の面倒を見てくれた長男に
財産を多めに与えたいとか、長年お世話に
なった第三者に財産を分け与えたいと
いうようなことはございませんか?

このようなことが実現するには、遺言書を
遺すしかありません。

人によっては、遺言書は「死を連想するものだから
嫌だ」とか「縁起が悪いから嫌だ」と考える方が
いるかもしれません。

しかし、残された人々を不幸にしないためにも、
遺言書を遺してみるのもいかがでしょうか?

遺言の事なら
浜松相続サポートセンター

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