浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ

浜松 会社設立サポートセンター

確定申告が始まりました

2011/02/18

こんばんは、久保田です。

しばらく更新してなかったのでお久しぶりです。

確定申告が始まりました。申告の期間は2月16日~3月15日です。
間に合わないことがないように早めに済ませてくださいね。

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内が申告期限ですので
お間違えのないようお願いします。

相続手続・相続税のことなら浜松相続サポートセンター

相続税率の引き上げ!

2010/12/14

こんにちは、久保田です。

ここ最近は税制改正の話が頻繁に報道されていますよね。

その中でも相続税法の改正は17年ぶりということもあり大きな話題になっています。

まずは基礎控除の引き下げ。現行では5,000万+法定相続人×1,000万ですが、
現在改正案では3,000万+法定相続人×600万と言われています。
例えば配偶者と子供2人が法定相続人の場合、現行では8,000万円まで相続財産が
あっても相続税は課税されませんが、改正案では5,000万円の相続財産があれば
相続税がかかる計算になります。

また、相続税率の最高税率の引き上げも改正案に盛り込まれています。
現行での最高税率は50%ですが、これを55%に引き上げると言われています。

12月後半には税制改正大綱が発表されますので注目してください。

相続税申告・相続手続なら浜松相続サポートセンター

養子・養父母は何人でも可能!

2010/11/02

こんばんは、今回は実際の相談内容からお話です。

よく養子縁組という言葉を耳にしますが、養子は親から子を見た場合に言いますが、
子から親を見た場合は養父母といいます。

民法上、養子は何人でも可能ですが、養父母も同じく何人いてもよいのです。

ですから謄本を見たときに他の養父母の戸籍に入るため除籍と記載されていても
離縁したことにはなりませんから相続関係は維持されるという訳です。

相続の事なら浜松相続サポートセンター

孫に遺産を残したい場合

2010/09/14

相続が発生し、自分の遺産を孫に残したい場合は遺言をもって意思表示をするしか
ありません。

仮に子供が先に亡くなっていれば代襲相続により孫が相続人となり遺産を相続させる
ことが可能になります。

が、子供が健在で、また遺言がないとなると相続人にもなれず遺贈もできないということ
になり強引に不動産等を孫の名前で登記をしてしまうと贈与税が発生してしまうことに
なりかねません。

もしもの前に対策しておくのは大事なことだと思います。

相続の事なら浜松相続サポートセンター

宅地の評価の方式

2010/09/13

宅地の評価の方式には、路線価方式と倍率方式とがあります。

市街地的形態を形成する地域にある宅地については、原則として路線に面する標準的な
画地を有する宅地の価額を元として評価します。

その他の地域にある宅地については、固定資産評価額に一定の倍率を乗じて評価する
ことになっています。

その土地が路線価方式で評価するか倍率方式で評価するかは国税庁のホームページで
確認することもできますし、新日本法規で出版されている路線価図や評価倍率表などで
確認することもできます。

相続の事なら浜松相続サポートセンター

copyright © 2010 松本会計事務所 All Rights Reserved.