相続とは、被相続人が死亡することにより、親族関係にあるものが、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。
現行法では、遺産相続に限られ、明治31年制定の、いわゆる旧民法の時代の家督相続は認められていません。
ところが、相談者の方からよくこんな質問があります。
「知り合いの家では、家督相続で、長男がすべての財産を取得したらしいけど、自分もそれができるか?」
これは、あくまでも、遺言書が無い場合は、法定相続人全員で分割協議をした結果、長男がすべての財産と債務を引継ぐ、という分割協議の決定をしたということです。
ですから、法定相続人全員の承認を受け、全員から実印をいただくことが必要になります。
浜松相続サポートセンター
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