浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ

浜松 会社設立サポートセンター

養子離縁②

2010/08/11

前回養子離縁について書きましたが、離縁の当事者間(養子と養親)で話し合い(協議)がまとまらず、協議による離縁が出来ないときは裁判上で離縁の手続をとることが出来ます。

ただし、下記の離縁原因がある場合に限られます。

他の一方から悪意で遺棄されたとき。(例:養親が親権を放棄することやどちらかが扶養義務を怠ること)
他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。


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遺言の歴史

2010/08/11

遺言はいつの時代からあるか知ってますか?

日本では、奈良時代から遺言による遺産の処分が
認められていたそうです。

もっとも、明治期から戦前にかけて日本では、
家督相続をするという制度があったためか、
遺言書の作成はあまり行われていませんでした。

戦後になると家督相続の制度が廃止され、
配偶者、子、親や兄弟に一定の割合で
相続することが民法で定められました。

その結果、遺言書を残さなければ、
これらの親族に対し、法定の割合で
分配されることになったのです。


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遺贈とは?

2010/08/10

遺贈とは、相続によって遺産の全部または一部を無償、
あるいは、一定の条件をつけて他の者に譲与することを
いいます。

遺贈をする人を遺贈者、遺贈を受ける者を受遺者といいます。


そして遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類あります。

特定遺贈
「家屋を長男に与える」
「土地を長女に与える」
というように、特定の財産を指定する遺贈をいいます。

包括遺贈
「財産のうちの1/3を長男に与える」
「財産のうちの3割を次男に与える」
というように、割合で指定する遺贈をいいます。

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養子離縁①

2010/08/10

養子離縁とは、「養子縁組によって成立した嫡出親子関係」を何らかの事由で継続することが出来なくなった場合に、これを届出によって解消することです。

 これによって養子は養子ではなくなり、養親は養親ではなくなることになります。つまり両者の関係は養子縁組以前の関係に戻ります。

 離縁には当事者の協議により届け出ることによって成立する協議離縁と、離縁の調停・和解の成立、請求の認諾、審判・判決の確定によって効力を生ずる裁判上の離縁があります。

協議離縁の要件として離縁したい意思が一致していることが条件になります。

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お盆休み!

2010/08/09

世間ではお盆休みに入っている方も多いようですが、
当センターは13,14,15日はお休みをいただきますが、
12日まで営業しております。

無料相談会のほうも若干空きがございますので、
相続手続のことなどお困りのことがあれば、
当センターへご連絡ください!

お盆は家族や親戚の皆さんが集まる機会だと思うので、
相続や遺言のお話をするのにいいタイミングだと思います。
なかなか話をしにくい部分ではあると思いますけど…

またその中でお困りのことがあれば
浜松相続サポートセンター

 

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