浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ
浜松 会社設立サポートセンター
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遺言の撤回・変更
2010/09/09
遺言書を書いた後に気が変わったりして、
遺言書自体を撤回・変更したくなることは
よくあることです。
なので、遺言書の撤回・変更はいつでも
行うことができます。
自筆証書遺言の場合は、遺言書を破棄する
だけで遺言を撤回したことになります。
公正証書遺言の場合は、前の遺言を撤回する
旨の遺言書を作成する必要があります。
また、前の遺言の一部だけを撤回することも
できます。
詳しい内容は
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親子関係②
2010/09/06
今日はちょっとした相談話。といっても本人からの相談ではありません。
こんな話を聞いたけどどうなの?っていう話でした。
相続人は娘2人のみで配偶者はなし。
財産は土地はたくさんあるが、預貯金はなし。
一見普通の相続ですが、実は妹は過去に借金を背負い債務整理のため被相続人に
肩代わりをしてもらっています。
被相続人は自分が亡くなったときに姉・妹にその時の財産を法定相続分の2分の1ずつ
分けるのは不公平ではないかと考えているそうです。
どうすればよいかとの事です。
①遺言書を遺留分を侵害しない範囲で残す。
②相続人を増やす。
③特別受益を考慮する
など他にもありますが、本人と話をしていないので最善の方法はわかりません。
一つ言えることは対策は生きているうちでしかできないということです。
相続の事なら
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遺言書と異なる遺産分割はできるか?
2010/09/06
相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容の
遺産分割を行うこともできます。
故人の遺志をできるかぎり尊重してあげたいのですが、
遺言を書いたときと相続のときでは、家庭や社会の状況が
変わってしまうということもあるので、遺言書とは異なる内容の
遺産分割を行うことはできます。
ただし遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も必要です。
詳しい内容は
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戸籍を取得できる範囲
2010/09/03
相続が開始して不動産の移転登記や預貯金等の名義変更には、相続人の戸籍謄本が
必要になります。
本人以外の戸籍謄本を取得したい場合は直系卑属又は、直系尊属までしか取得できません。兄弟は戸籍が自分と同じ戸籍の中にいれば出すことができますが、結婚等により
戸籍が変わった場合、原則取得することができません。
しかし、委任状により委任されて取得することはできます。
兄弟の相続人が多い場合や家族が遠方でなかなか連絡が取れないなど
なかなか資料が収集できない方のために資料収集代理も承っております。
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本籍地が遠方で戸籍を取りにいけない場合
2010/09/02
現在住んでいる市町村役場が本籍地であれば、
戸籍謄本の取得はさほど難しくないと思います。
しかし、例えば遠方に故郷に本籍地がある場合など
窓口に直接取りにいけない場合には困ってしまいます。
こういった場合は、郵送で戸籍謄本を取得することが
できます。
郵送で取得する際には、
①謄本の交付申請用紙
②手数料
③返信用封筒
④運転免許証などの写真付きの本人確認書類の写し
が必要になってきます。
これらを揃えて郵送すれば、遠方の戸籍謄本も
簡単に取得することができます。
詳しいことは
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