遺産分割には大きく分けて3つの方法があります。
①現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのかを
決める方法で、遺産分割で一番多いのがこの分割方法です。
例えば、A建物とA土地は長男、現預金は長女、B土地は次男、
といった具合に分ける方法です。
②代償分割
代償分割とは、特定の財産(現物)を相続する代わりに、
他の相続人に金銭などを与える方法です。
例えば、長男が自宅Aと土地Aを相続し、その代わりに
次男に代償金1000万円を支払うといった具合のものです。
現物分割できっちり分けるのが難しいため、それを補完する
形になっています。
③換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えたうえで、
その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると価値が下がる場合などに使われます。
ただ、遺産を処分することになるので、処分費用や
譲渡所得税などを考慮しないといけません。
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