浜松市にある松本会計事務所のスタッフブログ

浜松 会社設立サポートセンター

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹

2010/08/19

配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときの各々の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹合わせて4分の1です。兄弟姉妹が数人いるときの各自の相続分は均等ですが、、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

例えば先妻と後妻がいて被相続人は後妻の子で兄弟姉妹は2人、先妻には1人の子がいたとします。この場合は後妻の子の2人は全体の10分の1、先妻の子は20分の1となります。

詳しくは浜松相続サポートセンター
 

             
 
 
 
       
             
             
             
             
       
 
   
           

秘密証書遺言

2010/08/19

今日は遺言の普通方式の1つの
秘密証書遺言について書きます!

秘密証書遺言は、自分で作成して署名、押印後、
遺言書を封じ、公証人に保管してもらう方式です。

長所は、自筆証書遺言と同様、自分で作成するので、
要件不備のの危険がありますが、公証人が保管を
するので、紛失・偽造の危険がありません。
また、内容は誰にも知られません。
あとは、代筆、ワープロ打ちでも作成ができる点が
あげられます。

短所は、要件不備の可能性があることや、
証人2人以上の立会いを要することです。
また検認手続きも要します。

ただ、費用や手間が結局、公正証書遺言と
同じようにかかってくるという理由もあって、
この方法は現在それほど利用されていないようです。

また詳しい内容については浜松相続サポートセンターへ
http://www.hamamatsu-souzoku.com/

公正証書遺言

2010/08/17

今日は遺言の普通方式の1つの
公正証書遺言について書きます!

公正証書遺言は、口頭で内容を説明して、
公証人に遺言の作成・保管してもらうものです。

長所は、作成は公証人が行うので、内容が明確で
証拠能力が高く、原本を公証人が保管するため、
偽造・隠匿等の危険がありません。
また家庭裁判所の検認が不要ですので、
すぐに執行できる点などが上げられます。

短所は、公証人と証人2人が必要なので、
手間と費用がかかってしまいます。
また公証人と証人2人には内容を知られて
しまう点があげられます。

財産が多い場合、相続人が多い場合、
相続人争いが予想される場合には、
確実に執行されるためにも、この方法が
一番確実な手段といえます。

また詳しい内容については浜松相続サポートセンター
http://www.hamamatsu-souzoku.com/

かき氷で洗髪!?

2010/08/17

こんばんは! 松本です。

今日も暑い日でした。

みなさんは夏バテなど大丈夫でしょうか?

インターネットのニュースで、かき氷で頭を洗っている映像が出ていました。

見られた方もいらっしゃるかもしれませんが、気持よさそうでした。

あまり長くやっていると、頭がギンギンして痛くなりそうですが・・・

とにかく、熱中症には気をつけて、もう少し頑張って乗り切りましょう!

相続の相談は!
http://www.hamamatsu-souzoku.com

相談のお電話!

2010/08/16

お盆休み明けの本日、
相続や遺言関係のご相談のお電話を
いつもよりたくさんいただきました!

ありがとうございます!

やはりお盆は家族や親戚が集まる機会が
多いからでしょうかね!

そんな中で疑問や相談をしたいなと思う
ことがあれば、是非お電話ください。

無料相談会も実施中です!

お困りのことがあればこちらから
浜松相続サポートセンター

copyright © 2010 松本会計事務所 All Rights Reserved.