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相続土地国庫帰属制度の利用状況

【2025年06月03日】
2023年より「相続土地国庫帰属制度」によって、相続または遺贈(以下、相続等)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができるようになりました。
相続等により取得した土地であることのほか、建物が建っていない土地であることなど、一定の要件があります。また、申請の際の審査手数料、引き渡す際の負担金を納付する必要があります。なお、制度の施工前(2023年以前)に相続等をした土地も対象です。
法務省の発表によると、この制度の申請件数は2025年2月末までに3,462件でした。2024年3月末で申請件数1,905件だったので、約一年度で1,557件が申請されています。
相続土地国庫帰属制度の利用状況
その中から実際に国への帰属に至った土地の件数は1,430件、全体の約41%です。2024年7月時点は全体の約27%だったので、帰属に至る事例も増えてきています。
土地の種目では田・畑と宅地の申請が多いです。山林も申請は全体の約16%となっていますが、帰属が認められた割合は全体の約5%となっており、申請が通りにくいことがわかります。
相続土地国庫帰属制度の利用状況

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

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